2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
二〇一七年の五月、環境省通知では、石綿含有仕上げ塗り材の除去作業等における石綿飛散防止策というのが出されています。これは、吹きつけ工法によって施工されたもの、それが明らかでない場合も、石綿含有仕上げ塗り材については吹きつけ石綿に該当する、あるいは吹きつけ石綿とみなして取り扱うとしているではありませんか。
二〇一七年の五月、環境省通知では、石綿含有仕上げ塗り材の除去作業等における石綿飛散防止策というのが出されています。これは、吹きつけ工法によって施工されたもの、それが明らかでない場合も、石綿含有仕上げ塗り材については吹きつけ石綿に該当する、あるいは吹きつけ石綿とみなして取り扱うとしているではありませんか。
飛散防止策が極めて重大であります。 石綿含有建材の処理は、その種類によって扱いが変わります。特別管理産業廃棄物扱いの廃石綿と石綿含有廃棄物とでは処理方法がどう違うのでしょうか。三月に改定された石綿含有廃棄物等処理マニュアルではどのようになっていますか。
○田村(貴)委員 次に、アスベストの飛散防止問題と対策について伺います。 使用が禁じられている石綿、アスベストがバスマットやコースター等の製品に含まれていたことが昨年から明らかになって、製造販売者が自主回収をしています。 経産省にお伺いします。
引き続き、環境省の基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、建築物などの解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいる所存です。 済みませんでした。
これを受けまして、海岸線に近接し、過去に被災履歴があります国道一号の約三・一キロの区間で、平成三十年より、越波飛散防止、越波の飛散するものを防止するための柵の設置を開始いたしまして、昨年度までに約二・六キロの区間で設置を完了したというところでございます。
一方で、そうしたところでも徹底した感染予防策、例えば換気、消毒、飛沫飛散防止などしっかり行っていただいているお店が大半だと思います。 こうした緊急事態宣言対象外の地域の飲食店への支援策をいま一度国として一層講じていくべきと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
第六に、大気、水、土壌環境等の保全対策については、石綿飛散防止などの大気環境保全対策、海洋プラスチックなどの海洋ごみ対策、土壌汚染対策などの推進に必要な経費として、五十四億円余を計上しております。 第七に、環境保全に関する調査研究、技術開発については、地球環境の保全、化学物質対策等に関する調査研究、技術開発の推進などに必要な経費として、三十四億円余を計上しております。
抜本的な飛散防止対策が取られなければなりません。新たな被害者を生むわけであります。 大臣、最後に質問しますけれども、最高裁で断罪されて、そして、原告弁護団の方々がこうやって要望を出されています。環境省にも要望を出されています。大臣にも要望を出されました。
委員お示しの法改正の目的は、環境省の最も基本的かつ重要な役割でございます、環境に由来する健康被害の未然防止のため、全ての建築物等の解体、改造、補修工事において、石綿の飛散防止を徹底することでございます。
アスベストの飛散防止対策について質問したいと思います。 建設アスベスト訴訟において、最高裁は、国が規制権限を行使しなかったということを断罪しました。勝訴した首都圏建設アスベスト訴訟原告団から解決要求書が政府に提出されています。小泉大臣にも届いていると思います。 この中で、原告弁護団は、建設現場での石綿粉じん暴露防止対策の強化を求めています。その部分を読み上げます。
第六に、大気、水、土壌環境等の保全対策については、石綿飛散防止などの大気環境保全対策、海洋プラスチックなどの海洋ごみ対策、土壌汚染対策などの推進に必要な経費として、五十四億円余を計上しております。 第七に、環境保全に関する調査研究、技術開発については、地球環境の保全、化学物質対策等に関する調査研究、技術開発の推進などに必要な経費として、三十四億円余を計上しております。
また、農林漁村振興交付金によりまして、市町村を含んだ地域協議会等に対しまして、生産緑地における防災兼用井戸ですとか、あるいは農薬飛散防止施設等の整備などについて支援を行っているところでありますが、やはり、生産緑地の指定に当たっては、まずは地域の農業者の皆様のニーズをしっかりと高めていくということが必要でありますし、また、その手続の過程においても、農業者を始めとします地域の関係者の同意が必要でありますので
このほか、石綿飛散防止対策、PCB廃棄物処理、海ごみ対策、水俣病対策、動物愛護管理等も着実に推進します。 原子力規制委員会については、厳格な原子力規制活動を支える安全研究の推進及び放射線モニタリング体制の強化を図るとともに、原子力の安全確保に係る人的基盤の強化等に取り組みます。 最後に、これらの施策を実行するための令和三年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算について御説明します。
そして、そこではいわゆるアスベスト粉じん飛散防止処理技術を高めようというようなことで、建設技術の審査証明書ということで出しておるというようなことでございまして、そういった施工をする技術者のところをレベルを高めないと、どうしてもそういった健康被害、あるいは周り、周辺の方々に影響を及ぼすというようなことが出てくるのではないかと非常に懸念をしておるところでございますので、御検討のほどをよろしくお願いをしたいと
本法律案は、建築物の解体工事における石綿の飛散防止を徹底するため、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板など、全ての石綿含有建材を規制の対象とするとともに、不適切な解体工事前の建築物の事前調査を防止するため、その調査方法を定める等の措置を講じようとするものであります。 本法律案の審査に先立ち、委員派遣を行い、石綿の含有状況を調査分析する企業を訪問し、実情調査を実施いたしました。
今回、今副大臣等からも御答弁ありましたけれども、今までは含めていなかったレベル3と言われるこの石綿含有成形板などを含めて全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、事前調査から作業後までの一連の規制を強化することによって、石綿飛散防止のための規制は大きく進展すると考えています。 今後、二〇二八年頃、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくと見込まれます。
今回新たに創設する直接罰は、隔離等の飛散防止措置をとらずに吹き付けの石綿の除去作業を行った者が対象とされております。短期間の作業ですと基準適合命令を掛ける前に除去作業はもう終わっちゃっているというような事態も考えられますし、また、命令発出もそれでは間に合いません。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、建築物の解体工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するための措置を講じようとするものであります。 次に、本法律案の内容の概要を主に四点御説明申し上げます。 第一に、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板など、全ての石綿含有建材を規制の対象とするための規定の整備を行います。
○小泉国務大臣 今回の改正では、国や地方公共団体に対して災害時の石綿飛散防止のために必要な施策を実施していく責務を設けることで、所有者等による通常時からの建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握を後押しをしています。 きょうは、先ほど金子委員からの質疑の中でもありましたが、モデル事業、こういった事業を実施することによって情報をしっかりと蓄積をしていきたいと思います。
○小泉国務大臣 今回の法改正の目的は、環境省の最も基本的かつ重要な役割であります環境に由来する健康被害の未然防止、このために、全ての建築物などの解体等工事について石綿の飛散防止を徹底することであります。 先ほども触れましたが、これから二〇二八年ごろをピークに石綿含有建材を使った建築物の解体工事が年々増加していくと見込まれますから、石綿飛散防止対策を速やかに強化する必要があります。
適切に飛散防止を図ることができるのか、どのようにレベル3建材の除去作業における飛散防止を確保するのか、お伺いしたいと思います。
この私のワイシャツだったら、これは幾ら何だって余りにもこの飛散防止は無理だろうなというふうにも思うわけなんですね。 ですから、私は、これをホームページだけではなくて、新聞広告とか何かでちゃんと型紙をこれは、あっ、もう一つ、ニューヨーク・タイムズが出ているんですね。
とにかく皆さんが、自分は感染者だというつもりで、飛沫を散らさずにマスクをしてほしい、一般の人は布マスクで飛沫の飛散防止には十分だから布マスクにしてほしい、それはわかるんです。ですから、私も布マスクをしています。
マンションを含む建築物の建て替え等の際には、大気汚染防止法に基づき、まず建築物への石綿の使用の有無を調査し、石綿が使用されている場合には、都道府県に届け出た上で、作業基準を遵守して石綿の使用実態に応じた飛散防止措置をとり、石綿の除去作業を行うこととなっております。
一方で、環境省としては、今回の法改正によって、石綿含有成形板等レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直罰制の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施行状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。 今後は、まずはこの法案の成立に向けて御審議をお願いできればと考えております。
○佐藤副大臣 ことし一月に、中央環境審議会の石綿飛散防止小委員会における答申が出ております。 この小委員会におきます議論では、測定義務づけの制度化に賛成と反対の両方の御意見がございまして、結果として、測定の制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力をして課題解決に取り組み、今後、制度化について検討する必要があるというふうにされたと聞いております。
最初に、アスベスト飛散防止対策について質問します。 本委員会で今後審議予定である大気汚染防止法の改正案については、石綿、アスベストの飛散防止を強化するための法改正であります。 一月二十四日に中央環境審議会石綿飛散防止小委員会から、今後の石綿飛散防止のあり方についての答申が出されました。これに対するパブリックコメントには三千六百を超える意見が寄せられています。
今国会においては、石綿飛散防止対策の強化に向けて、石綿含有成形板を含む全ての建材を規制の対象とするなどの対策を講ずるべく、大気汚染防止法改正案を提出することとしており、本日、閣議決定いたしました。このほか、この所信で述べることができなかった多岐にわたる分野についても、今後、本委員会での質疑等の中で御説明させていただければと存じます。
二日目は、まず、金沢市より、環境施策及びアスベストの飛散防止対策について説明を聴取いたしました。金沢市は、「持続可能な都市「金沢」をつくる」を基本理念とし、家庭ごみの有料化によるごみの減量化、食品ロス対策、全国唯一の市営発電事業としての水力発電の活用など、様々な環境施策を講じているとの説明がございました。
今国会においては、石綿飛散防止対策の強化に向けて、石綿含有成形板を含む全ての建材を規制の対象とするなどの対策を講ずるべく、大気汚染防止法改正案を提出する予定です。このほか、この所信で述べることができなかった多岐にわたる分野についても、今後、本委員会での質疑の中で御説明させていただければと存じます。